令和6年7月2日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
技術認定制度細則 | 該当なし | (シニア技術指導医の称号付与) 第16条 満71歳を迎え認定期間を満了した技術指導医に対して、学会会員継続期間において「シニア技術指導医」の称号を付与し、その称号使用を学会として認める。ただし、認定期間中の技術指導医とは異なり、技術認定医申請の際の指導医、指導医在籍施設の要件としては認められない。 |
技術認定制度見直しのため |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第16条 | 第16条 | 第17条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第17条 | 第17条 | 第18条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第18条 | 第18条 | 第19条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第19条 | 第19条 | 第20条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第20条 | 第20条 | 第21条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第21条 | 第21条 | 第22条 | |
技術認定制度細則 附則 | 6 令和6年7月2日改定。 |
令和4年12月27日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
技術認定制度細則 (技術認定医のための申請および認定) 第6条 ⑤ |
⑤ 過去5年間に年次学術集会(脳卒中学会・スパズムシンポジウムとの合同学術集会)で筆頭演者として脳卒中の外科に関連する1演題以上の発表歴を有する。 | ⑤ 過去5年間に年次学術集会(日本脳卒中学会、SAH/スパズム・シンポジウムとの合同学術集会)で筆頭演者として脳卒中の外科に関連する1演題以上の発表歴を有する。 | スパズム・シンポジウムの学会名称変更および表記の統一の為 |
技術認定制度細則 (技術指導医のための申請および認定) 第10条 ⑤ |
⑤ 過去10年間に年次学術集会(脳卒中学会・スパズムシンポジウムとの合同学術集会)で筆頭演者または共同演者として脳卒中の外科に関連する3演題以上の発表歴を有する。 | ⑤ 過去10年間に年次学術集会(日本脳卒中学会、SAH/スパズム・シンポジウムとの合同学術集会)で筆頭演者または共同演者として脳卒中の外科に関連する3演題以上の発表歴を有する。 | スパズム・シンポジウムの学会名称変更および表記の統一の為 |
技術認定制度細則 (技術指導医のための申請および認定) 第11条 ⑥ |
⑥ 手術ビデオ2編(バイパス手術1編および頚部頚動脈血栓内膜剥離術(CEA)1編)。頚部頚動脈血栓内膜剥離術のビデオは内膜剥離操作のマイクロ画像を含むものに限る。なお編集ビデオは、手術前後の基本画像(キーフィルム)を含み、それぞれ無編集ビデオも添付する。 | ⑥ 手術ビデオ2編(バイパス手術1編および頚動脈血栓内膜剥離術(CEA)1編)。頚動脈血栓内膜剥離術のビデオは内膜剥離操作のマイクロ画像を含むものに限る。なお編集ビデオは、手術前後の基本画像(キーフィルム)を含み、それぞれ無編集ビデオも添付する。 | 頚動脈血栓内膜剥離術についての表記の統一 |
技術認定制度細則 (資格更新) 第13条 |
技術認定医および指導医の資格更新は5年毎に行う。更新資格要件は、バイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験を除き、技術認定医および指導医ともに同一である。更新要件を以下に示す。 | 技術認定医および指導医の資格更新は5年毎に行う。更新資格要件は、バイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験および手術への関与の種類 を除き、技術認定医および指導医ともに同一である。更新要件を以下に示す。 | 認定医更新要件の見直しの為 |
技術認定制度細則 (資格更新) 第13条 ② |
② 脳血管障害に対する60例以上の顕微鏡手術経験(指導を含む)を有する。60例には脳動脈瘤クリッピング術30例以上、バイパス・頚部頚動脈血栓内膜剥離術合わせて5例以上を含む(技術認定医の更新にはバイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験は不要)。なお、指導とは術前の方針決定や術後カンファレンスにおける指導なども含む。 | ② 脳血管障害に対する60例以上の顕微鏡手術経験(指導を含む)を有する。60例には脳動脈瘤クリッピング術30例以上、バイパス・頚動脈血栓内膜剥離術合わせて5例以上を含む(技術認定医の更新にはバイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験は不要)。なお、指導とは術前の方針決定や術後カンファレンスにおける指導なども含む。また、技術認定医の更新においては助手としての手術経験も含む。 | ・頚動脈血栓内膜剥離術についての表記の統一 ・認定医更新要件の見直しの為 |
技術認定制度細則 (資格更新) 第13条 ③ |
③ 更新期間に3回以上の年次学術集会(脳卒中学会・スパズムシンポジウムとの合同学術集会)の参加歴を有する。なお、事前に申し出た正当な理由がある場合、認定委員会での審査後、参加1回分を免除することがある。 | ③ 更新期間に3回以上の年次学術集会(日本脳卒中学会、SAH/スパズム・シンポジウムとの合同学術集会)の参加歴を有する。なお、事前に申し出た正当な理由がある場合、認定委員会での審査後、参加1回分を免除することがある。 | スパズム・シンポジウムの学会名称変更および表記の統一の為 |
技術認定制度細則 附則 | 7 令和4年12月27日改定。 |
令和3年6月16日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
編集委員会細則 (編集委員) 第6条 3 |
編集委員会が特に認める場合は、6名以内の非代議員を編集委員に推薦することができる。ただしこれらはこの学会の会員であることを要する。 | 編集委員会が特に認める場合は、6名以内の非代議員を編集委員に推薦することができる。ただし第4条 により編集委員の増員があった場合、全体の3分の1程度の範囲内で非代議員数の変更を可能とする。またこれらはこの学会の会員であることを要する。 | 専門領域の偏りなどを考慮 |
編集委員会細則 附則 | 5 令和3年6月16日改定。 |
令和2年6月11日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
技術認定制度細則(技術認定のための申請および認定)第6条④ | 指導医(別項に定める。制度発足時の暫定指導医も含む)の勤務する施設にて、執刀医として30例以上の脳血管障害に対する顕微鏡手術の経験を有する。30例には、脳動脈瘤クリッピング術20例以上を含むことを必須とし、かつ、バイパス手術1例以上、頚動脈血栓内膜剥離術2例以上を含むことが望ましい。なお、執刀医とは、手術の最重要手術操作を含む一連の手術操作を行ったもので、1手術につき1執刀医が申請できる。バイパス手術、頚動脈血栓内膜剥離術は術者として経験することが望ましいが、助手、見学先施設責任者からの署名と手術記録を添付することにより見学でも代替することができる。ただし、助手、見学の場合は30例には含まれない。 非常勤の指導医の元での手術は、指導医から適切な術前検討、周術期管理の指導を受けたと認められる場合にのみ、指導医の勤務する施設による手術と同様に扱う。なお、申請時に施設の責任者(教授、部長、施設における脳卒中の直達手術担当者のうち最上位者)である者においては、「指導医の勤務する施設にて」の要件を免除する。 |
指導医(別項に定める。制度発足時の暫定指導医も含む)の勤務する施設にて、執刀医として30例以上の脳血管障害に対する顕微鏡手術の経験を有する。執刀医とは、手術の最重要手術操作を含む一連の手術操作を行ったもので、1手術につき1執刀医が申請できる。30例には、脳動脈瘤クリッピング術20例以上を含むことを必須とし、かつ、バイパス手術1例以上、頚動脈血栓内膜剥離術2例以上を含むこととする。バイパス手術、頚動脈血栓内膜剥離術は術者として経験することが望ましいが、助手、見学先施設責任者からの署名と手術記録を添付することにより見学でも代替することができる。ただし、助手、見学の場合は30例には含まれない。 非常勤の指導医の元での手術は、指導医から適切な術前検討、周術期管理の指導を受けたと認められる場合にのみ、指導医の勤務する施設による手術と同様に扱う。 なお、申請時に施設の責任者(教授、部長、施設における脳卒中の直達手術担当者のうち最上位者)である者においては、「指導医の勤務する施設にて」の要件を免除する。(ただし、自身が責任者の立場ではなかった時の手術経験については、申請年の3年前の1月以降の症例に限り、手術目録に含めることを可能とする 。) |
・助手、見学に関する記述修正の為 ・最上位者としての申請において、過去に最上位者でなかった時の症例範囲を追記の為 |
技術認定制度細則 附則 4 | 技術認定医は令和元年の資格申請要件改定に関する移行措置として、令和元年の申請のみ手術目録と手術ビデオについては旧制度もしくは新制度のいずれを用いた申請も可能とする。(手術目録の旧制度:「脳動脈瘤クリッピング術15例、バイパス手術及び頚動脈血栓内膜剥離術を計5例(それぞれを少なくとも1例以上)」、新制度:「脳動脈瘤クリッピング術20例」。手術ビデオの旧制度:「脳動脈瘤クリッピング術1例とバイパス術またはCEA1例」、新制度:それぞれ別部位の「脳動脈瘤クリッピング術2例」。)。 | 削除 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの移行措置終了の為 |
技術認定制度細則 附則 5 | 第1・2回技術認定医審査で技術認定医を取得した者は、技術指導医申請時のビデオ審査を免除とする。 | 削除 | 認定医申請要件見直しの為 |
技術認定制度細則 附則 6 | 附則 6 | 附則 4 | |
技術認定制度細則 附則 | 5 令和2年6月11日改定。 |
令和元年6月10日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
技術認定制度細則(技術認定のための申請および認定)第6条① | 日本脳神経外科学会専門医資格を有する。 | 日本脳神経外科学会専門医資格を有する(申請前年度までに取得している)。 | 技術認定制度見直しの為(取得時期を明示) |
技術認定制度細則(技術認定のための申請および認定)第6条② | 申請時65歳以下である。 | 申請時(申請締め切り日)70歳未満である。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則(技術認定のための申請および認定)第7条⑥ | 手術ビデオ:編集ビデオ2編(脳動脈瘤クリッピング術1編、バイパス手術あるいは頚部頚動脈血栓内膜剥離術のいずれか1編)。なお編集ビデオは、手術前後の基本画像(キーフィルム)を含み、それぞれ無編集ビデオも添付する。 | 手術ビデオ:編集ビデオ2編(別部位の脳動脈瘤クリッピング術1編ずつ)。なお編集ビデオは、手術前後の基本画像(キーフィルム)を含み、それぞれ無編集ビデオも添付する。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為(提出物の変更) |
技術認定制度細則(技術認定のための申請および認定)第7条 | ⑦ バイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験を助手、見学で代替する際にはそれぞれ手術記録、見学証明書と手術記録 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為(提出物の変更) | |
技術認定制度細則(技術認定のための申請および認定)第7条 | ⑧ 非常勤の技術指導医の元で実施した際には手術の指導内容証明書 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為(提出物の変更) | |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第9条 | 指導医申請者の資格審査は認定委員会が行い、指導医認定を行う。 | 指導医申請者の資格審査およびビデオ審査は認定委員会が行い、指導医認定を行う。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第10条② | 申請時65歳以下である。 | 申請時(申請締め切り日)70歳未満である。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第10条④ | 脳血管障害に対する顕微鏡手術200例以上の経験を有する(指導を含む)。200例には、脳動脈瘤クリッピング術100例以上、バイパス手術・頚動脈血栓内膜剥離術合計20例以上(いずれの手術も1例以上)、血管奇形根治術5例以上を含む。 | 脳血管障害に対する顕微鏡手術200例以上の経験を有する(指導を含む)。200例には、脳動脈瘤クリッピング術100例以上、バイパス手術・頚動脈血栓内膜剥離術合計20例以上(最低5例ずつの執刀を含む)、血管奇形根治術5例以上を含む。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第10条⑥ | 脳卒中に関する論文(査読有、和文可、総説不可)3編の発表・掲載歴を有する。3編中少なくとも1編は筆頭著者とする。 | 脳卒中に関する論文(査読有、和文可、総説不可)3編の発表・掲載歴を有する。3編中少なくとも1編は筆頭著者とする。査読有について、インパクトファクターが付与されていることを判断基準とする。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為(判断基準の明示) |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第11条③ | 第11条 ③ | 第11条 ④ | |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第11条④ | 第11条 ④ | 第11条 ⑤ | |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第11条 | ⑥ 手術ビデオ2編(バイパス手術1編および頚部頚動脈血栓内膜剥離術(CEA)1編)。頚部頚動脈血栓内膜剥離術のビデオは内膜剥離操作のマイクロ画像を含むものに限る。なお編集ビデオは、手術前後の基本画像(キーフィルム)を含み、それぞれ無編集ビデオも添付する。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 | |
技術認定制度細則(技術指導医認定のための申請および認定)第11条 | ⑦ バイパス手術及びCEA5件ずつの手術記録 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 | |
技術認定制度細則(資格更新)第13条 | 技術認定医および指導医の資格更新は5年毎に行う。更新資格要件は技術認定医および指導医ともに同一であり、更新要件を以下に示す。 | 技術認定医および指導医の資格更新は5年毎に行う。更新資格要件は、バイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験を除き、技術認定医および指導医ともに同一である。更新要件を以下に示す。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則(資格更新)第13条① | 更新申請時65歳以下である。 | 更新申請時(更新締め切り日)70歳未満である。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則(資格更新)第13条② | 脳血管障害に対する60例以上の顕微鏡手術経験(指導を含む)を有する。60例には脳動脈瘤クリッピング術30例以上、バイパス・頚部頚動脈血栓内膜剥離術合わせて5例以上を含む。なお、指導とは術前の方針決定や術後カンファレンスにおける指導なども含む。 | 脳血管障害に対する60例以上の顕微鏡手術経験(指導を含む)を有する。60例には脳動脈瘤クリッピング術30例以上、バイパス・頚部頚動脈血栓内膜剥離術合わせて5例以上を含む(技術認定医の更新にはバイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験は不要)。なお、指導とは術前の方針決定や術後カンファレンスにおける指導なども含む。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則(認定の取り消し、虚偽の申請)第15条 | 3 満71歳を迎えた時点で技術認定医および指導医の認定期間は満了となる(暫定期間に認定された技術指導医・認定医の初回認定期間内はこの適用を除外する)。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 | |
技術認定制度細則(セミナーおよび講習会)第16条 | 技術認定医教育セミナーは、脳卒中の外科に関する基本的実技と基礎知識を習得することを目的に、日本脳神経外科学会各支部(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州)において開催する。 | 技術認定医教育セミナーは、脳卒中の外科に関する基本的実技と基礎知識を習得することを目的に、日本脳神経外科学会各支部(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州)と対応する各地区において開催する。 | 技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則 附則 2 | 指導医認定は平成28年度から行い、技術認定医認定は平成29年度から行う。 | 削除 | 認定審査申請が開始した為 |
技術認定制度細則 附則 3 | 本技術認定制度の導入にあたり、技術認定の促進を目的に、3年間(平成30年度まで)の暫定期間に限り、技術医認定および指導医認定に関して以下の処置を行う。 | 削除 | 暫定期間終了の為 |
技術認定制度細則 附則 3① | 指導医申請資格における、申請時65歳以下にかえて、70歳以下を要件とする。 | 削除 | 暫定期間終了の為 |
技術認定制度細則 附則 3② | 指導医申請資格における、技術認定証および技術認定医・指導医CEP講習会受講証明書にかえて、日本脳神経外科学会専門医資格取得後10年以上および履歴書の提出を要件とする。 | 削除 | 暫定期間終了の為 |
技術認定制度細則 附則 3③ | 技術認定医申請資格における経験症例は、指導医の勤務する施設で、平成25年1月1日以降に経験した症例を含めることができる。なお、暫定期間後(平成31年度以降)は、指導医が勤務する施設で、指導医が資格取得後に技術認定医申請者が経験した症例を対象とする。 | 削除 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為 |
技術認定制度細則 附則 | 4 技術認定医は令和元年の資格申請要件改定に関する移行措置として、令和元年の申請のみ手術目録と手術ビデオについては旧制度もしくは新制度のいずれを用いた申請も可能とする。(手術目録の旧制度:「脳動脈瘤クリッピング術15例、バイパス手術及び頚動脈血栓内膜剥離術を計5例(それぞれを少なくとも1例以上)」、新制度:「脳動脈瘤クリッピング術20例」。手術ビデオの旧制度:「脳動脈瘤クリッピング術1例とバイパス術またはCEA1例」、新制度:それぞれ別部位の「脳動脈瘤クリッピング術2例」。)。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為附則に明示 | |
技術認定制度細則 附則 | 5 第1・2回技術認定医審査で技術認定医を取得した者は、技術指導医申請時のビデオ審査を免除とする。 | 暫定期間終了に伴う技術認定制度見直しの為附則に明示 | |
平成30年3月16日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
代議員選出細則 第2条 | 代議員の選出は郵送法による選挙で行う。 | 代議員の選出はインターネット投票法による選挙で行う。 | 電子選挙に移行の為 |
代議員選出細則 第10条 | (投票用紙の管理) 事務局は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日までに厳重に保管しなければならない。 |
(投票データの管理) 事務局は、投票データを開票日までに厳重に保管しなければならない。 |
電子選挙に移行の為 |
役員選任に関する細則 第3条 | 地区代表理事候補者の選出は郵送法による選挙(理事選挙と呼ぶ)で行い、各地区の最多得票者1名をもって地区代表理事候補者とする。 | 地区代表理事候補者の選出はインターネット投票法による選挙(理事選挙と呼ぶ)で行い、各地区の最多得票者1名をもって地区代表理事候補者とする。 | 電子選挙に移行の為 |
役員選任に関する細則 第10条 | (投票用紙の管理) 事務局は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日までに厳重に保管しなければならない。 |
(投票データの管理) 事務局は、投票データを開票日までに厳重に保管しなければならない。 |
電子選挙に移行の為 |
平成29年4月26日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
委員会設置に関する細則 第5条 4 | 技術認定制度委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の構成については別途 定める。 |
技術認定委員会、技術教育委員会の構成については別途定める。 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
委員会設置に関する細則 第6条 3 | 技術認定制度委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の委員委嘱については別途定める。 | 技術認定委員会、技術教育委員会の委員委嘱については別途定める。 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
委員会設置に関する細則 第7条 2 | 編集委員会、技術認定制度委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の委員任期については別途定める。 | 編集委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の委員任期については別途定める。 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
委員会設置に関する細則 別表1 技術認定制度委員会 | 技術認定制度の施行及び運営に関する細則、補則の立案、技術認定委員会委員長・副委員長の推薦、技術教育委員会委員長・副委員長の推薦、その他、技術認定制度の運営に関する事項 | 廃止 | 技術認定の制度関連事項は理事会で審議する |
技術認定制度細則 (目的)第1条 | 第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下、「この法人」という。)の定款第4条に基づき、この法人の技術認定制度に関し必要な事項を定める。あわせて、定款第41条に基づく委員会のうち、技術認定制度委員会(以下、「制度委員会」という。)、技術認定委員会(以下、「認定委員会」という。)及び技術教育委員会(以下、「教育委員会」という。)に関して必要な事項を定める。 | 第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下、「この法人」という。)の定款第4条に基づき、この法人の技術認定制度に関し必要な事項を定める。あわせて、定款第42条に基づく委員会のうち、技術認定委員会(以下、「認定委員会」という。)及び技術教育委員会(以下、「教育委員会」という。)に関して必要な事項を定める。 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (委員会)第3条 | 第3条 この法人は、技術認定制度の運営のために制度委員会を設置する。 | 削除 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (委員会)第3条 2 | 本委員会の構成は、委員長1名および委員若干名とする。 | 削除 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (委員会)第3条 3 | 委員長および委員は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。 | 削除 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (委員会)第3条 4 | 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 | 削除 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (委員会)第3条 5 | 本委員会は、技術認定制度の施行および運営に関する細則、補則を立案する。また認定委員会委員長・副委員長の推薦、教育委員会委員長・副委員長の推薦を行う。その他、本制度の運営に必要な事項を行う。 | 削除 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (委員会)第4条 | 第4条 | 第3条 | |
技術認定制度細則(委員会)第3条 3 | 委員長、副委員長は制度委員会が推薦し理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員は、本委員会委員長が推薦し、制度委員会に諮問の上、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 | 委員長、副委員長は理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員は、本委員会委員長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (委員会)第5条 | 第5条 | 第4条 | |
技術認定制度細則 (委員会)第4条 3 | 委員長、副委員長は制度委員会が推薦し理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員は、本委員会委員長が推薦し、制度委員会に諮問の上、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 | 委員長、副委員長は理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員は、本委員会委員長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
技術認定制度細則 (技術認定のための申請および認定) 第6条 | 第6条 | 第5条 | |
技術認定制度細則 (技術認定のための申請および認定) 第7条 | 第7条 | 第6条 | |
技術認定制度細則 (技術認定のための申請および認定) 第8条 | 第8条 | 第7条 | |
技術認定制度細則 (技術認定のための申請および認定) 第9条 | 第9条 | 第8条 | |
技術認定制度細則 (技術指導医認定のための申請および認定) 第10条 | 第10条 | 第9条 | |
技術認定制度細則 (技術指導医認定のための申請および認定) 第11条 | 第11条 | 第10条 | |
技術認定制度細則 (技術指導医認定のための申請および認定) 第12条 | 第12条 | 第11条 | |
技術認定制度細則 (技術指導医認定のための申請および認定) 第13条 | 第13条 | 第12条 | |
技術認定制度細則 (資格更新) 第14条 | 第14条 | 第13条 | |
技術認定制度細則 (資格更新) 第15条 | 第15条 | 第14条 | |
技術認定制度細則 (認定の取り消し、虚偽の申請) 第16条 | 第16条 | 第15条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会) 第17条 | 第17条 | 第16条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会) 第18条 | 第18条 | 第17条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会) 第19条 | 第19条 | 第18条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会) 第20条 | 第20条 | 第19条 | |
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会) 第21条 | 第21条 | 第20条 | |
技術認定制度細則 (細則の変更) 第22条 | 第22条 | 第21条 | |
技術認定制度細則 (細則の変更) 第21条 | この細則は、制度委員会の議を経、理事会の承認を受けなければ、変更することはできない。 | この細則は、理事会の議を経て、変更することができる。 | 技術認定制度委員会廃止の為 |
平成29年3月18日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
役員選出に関する細則 第3条 | 地区代表理事候補者の選出は郵送法による選挙(理事選挙と呼ぶ)で行い、各地区の最多得票者一名をもって地区代表理事候補者とする。 | 地区代表理事候補者の選出はインターネット投票法による選挙(理事選挙と呼ぶ)で行い、各地区の最多得票者一名をもって地区代表理事候補者とする。 | 選出方法の変更 |
役員選出に関する細則 第10条 | (投票用紙の管理) 事務局は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日までに厳重に保管しなければならない。 |
(投票データの管理) 事務局は、投票データを開票日まで厳重に保管しなければならない。 |
投票用紙の電子化 |
委員会設置に関する細則 別表1 総務委員会 | 管理・運営に関する事項、規則に関する事項、選挙に関する事項、あり方に関する事項、事業計画、事業報告書の作成、その他庶務に関する事項、ホームページの作成と維持、情報処理、外部団体や社会に対する広報、宣伝に関する事項 | 管理・運営に関する事項、規則に関する事項、選挙に関する事項、あり方に関する事項、事業計画、事業報告書の作成、その他庶務に関する事項 | 広報委員会新設のため |
委員会設置に関する細則 別表1 学術委員会 | ガイドライン関連事項、国際的活動の計画、実行、国内他分野との交流・連携に関する事項 | ガイドライン関連事項、国内他分野との交流・連携に関する事項 | 国際委員会新設のため |
<新設>委員会設置に関する細則 別表1 広報委員会 | ホームページ作成と維持、情報処理、外部団体や社会に対する広報・宣伝に関する事項 | 職務を明示 | |
<新設>委員会設置に関する細則 別表1 国際委員会 | 国際的活動の計画・実行に関する事項 | 職務を明示 | |
<新設>委員会設置に関する細則 別表1 倫理委員会 | 違反行為・不正行為の審議に関する事項 | 職務を明示 |
平成28年9月30日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
編集委員会細則 第4条 | 編集委員会は編集委員長1名と編集委員10名で構成する。ただし、必要に応じて編集委員を増員することができる | 編集委員会は編集委員長1名と編集委員20名で構成する。ただし、必要に応じて編集委員を増員または減員することができる | 本質的な変化はないが、現状に合わせて修正 |
編集委員会細則 第6条 3 | 編集委員会が特に認める場合は、2名以内の非代議員を編集委員に推薦することができる。ただしこれらはこの学会の会員であることを要する | 編集委員会が特に認める場合は、6名以内の非代議員を編集委員に推薦することができる。ただしこれらはこの学会の会員であることを要する | 専門領域の偏りなども考慮 |
編集委員会細則 第7条 | 編集委員の任期は4年間とする。 | 編集委員の任期は1期を4年間とする。2期まで再任可とする。 | |
編集委員会細則 第7条 2 | 2年おきに半数の編集委員を改変する | 代議員選挙の結果に基づき2年ごとに編集委員の見直しを行う | |
編集委員会細則 第9条 2 | 編集委員会は編集委員長1名および編集委員10名中5名以上の過半数の出席をもって有効とする | 編集委員会は編集委員長1名および編集委員20名中10名以上の過半数の出席をもって有効とする | 第4条の表記に合わせて修正。 |
平成28年4月15日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
定款 第4条(4) | 前各号に附帯または関連する事業 | 技術指導医及び技術認定医の認定を行う。 | 技術認定制度に関する記載追加 |
<新設>定款 第4条(5) | 前各号に附帯または関連する事業。 | 定款 第4条(4)から(5)に移動 | |
<新設>委員会設置に関する細則 第5条 4 | 技術認定制度委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の構成については別途定める。 | 技術認定制度関連は技術認定制度細則で定める | |
<新設>委員会設置に関する細則 第6条 3 | 技術認定制度委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の委員委嘱については別途定める。 | 技術認定制度関連は技術認定制度細則で定める | |
委員会設置に関する細則 第7条 2 | 編集委員会の委員任期については別途定める | 編集委員会、技術認定制度委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の委員任期については別途定める。 | 技術認定制度関連は技術認定制度細則で定める |
<新設>委員会設置に関する細則 別表1 技術認定制度委員会 | 技術認定制度の施行及び運営に関する細則、補則の立案、技術認定委員会委員長・副委員長の推薦、技術教育委員会委員長・副委員長の推薦、その他、技術認定制度の運営に関する事項 | 職務を明示 | |
<新設>委員会設置に関する細則 別表1 技術認定委員会 | 資格審査、技術認定のための審査に関する事項 | 職務を明示 | |
<新設>委員会設置に関する細則 別表1 技術教育委員会 | 技術認定医教育セミナー及び技術認定医・指導医CEP講習会の企画、運営、その他、技術認定に必要な教育及び生涯教育に関する事項 | 職務を明示 | |
<新設>技術認定制度細則 | 別紙 | 技術認定制度細則制定 |
平成26年3月14日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
<新設>定款 第6条(4) | 特別会員 別に定める細則により、理事会で推薦し、社員総会で承認されたものを特別会員とする。 | 特別会員資格、選出の明文化 | |
定款 第15条 | 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 | 選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。 | 現状に合わせるため(これまでは、任期最終日の社員総会に出席する必要がありました) |
定款第40条 2 | 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告については、適用しない。 | 前項の規定は、第29条第3項の規定による報告については、適用しない。 | 誤記と思われる(第28条第3項は存在しない)ため。 |
会費細則 第5条 | 名誉会員の会費納入は免除することができる。 | 名誉会員・特別会員の会費納入は免除する。 | |
会費細則 第5条 2 | 会費納入を免除された名誉会員は代議員選挙権を有しない。 | 名誉会員・特別会員は代議員選挙権を有しない。 | |
代議員選挙細則第3条 | 選挙人は選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、前年の12月1日までに年会費納入が確認できた正会員および名誉会員とする。 | 選挙人は選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、前年の12月1日までに年会費納入が確認できた正会員とする。 | 正会員のみ選挙権 |
代議員選挙細則第4条 (1) | 選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、前年の12月1日までに年会費納入が確認できた正会員および名誉会員である。 | 選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、前年の12月1日までに年会費納入が確認できた正会員である。 | 正会員のみ被選挙権 |
名誉会員選出に関する細則 第1条 | この細則は一般社団法人日本脳卒中の外科学会(以下「この法人」という)の定款第6条(3)にもとづく、名誉会員選出に関し、必要な事項を定める。 | この細則は一般社団法人日本脳卒中の外科学会(以下「この法人」という)の定款第6条(3)、(4)にもとづく、名誉会員・特別会員選出に関し、必要な事項を定める。 |
平成25年3月22日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
定款 第1章総則第2条 |
この法人は、主たる事務所を仙台市青葉区星陵町1番1号に置く。 | この法人は、主たる事務所を仙台市青葉区に置く。 | 住所特定は不要 |
代議員選出細則 第3条 |
選挙人は選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、年会費を納入している正会員および名誉会員とする。 | 選挙人は選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、前年の12月1日までに年会費納入が確認できた正会員および名誉会員とする。 | 選挙スケジュールをスムーズにするため |
代議員選出細則 第4条(1) |
選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有する。 | 選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、前年の12月1日までに年会費納入が確認できた正会員および名誉会員である。 | 会員種を明記 |
代議員選出細則 第4条(6) |
日本脳神経外科学会の定める研修プログラム基幹施設責任者がそのプログラムに所属する医師のなかから、脳卒中の外科における豊富な経験を有し指導的役割を果たしているものとして推薦するもの(若干名、自薦も可)。 | 日本脳神経外科学会の定める研修プログラム基幹施設プログラム責任者がそのプログラムに所属する医師のなかから、脳卒中の外科における豊富な経験を有し指導的役割を果たしているものとして推薦するもの(若干名、自薦も可)。 | 正式な表記に修正 |
役員選任に関する細則 第14条 |
理事選挙により選出された地区代表7名を含む10理事候補者と職責指定理事候補者の互選で理事長候補者を選出する。 | 理事選挙により選出された地区代表7名を含む10理事候補者と役職指定理事候補者の互選で理事長候補者を選出する。 | 第2条の表記と統一するため |
委員会設置に関する細則 第5条2 |
常置委員会の委員長は、理事をもって充てる。 | 常置委員会の委員長は、原則として理事をもって充てる。 | 柔軟な対応のため |
編集委員会細則 第4条 |
編集委員会は編集委員長1名と編集委員10名で構成する。 | 編集委員会は編集委員長1名と編集委員10名で構成する。ただし、必要に応じて編集委員を増員することができる。 | 投稿数増加に対応するため |
編集委員会細則 第7条2 |
2年おきに半数(5名)の編集委員を改変する。 | 2年おきに半数の編集委員を改変する。 | 現状にあわせた表現 |
編集委員会細則 第9条2 |
編集委員会は編集委員長1名および編集委員10名中5名以上の出席をもって有効とする。 |
編集委員会は編集委員長1名および編集委員の過半数の出席をもって有効とする。 | 現状にあわせた表現 |
名誉会員細則 第2条 |
理事会は本会のために特に功労があり、当該年1月1日時点で65歳となるものを名誉会員として推薦し、その後に開催されるこの法人の社員総会において承認を得るものとする。 | 理事会は会長経験者や理事長経験者、その他本会のために特に功労があり、当該年1月1日時点で65歳となるものを名誉会員として推薦し、その後に開催されるこの法人の社員総会において承認を得るものとする。 2 上記以外の本細則施行以前の本学会名誉会員(法人化前を含む)は、特別会員とする。 |
法人化に伴う修正 |
おことわり) 平成23年5月5日付で、「学術総会会長選出に関する細則」第2条第1項が「理事会は次々々期学術総会会長を選出し、当該年の学術総会および学会ホームページでの掲示により、社員に報告する。」と改定されていましたが、その後の書類上この改定が反映されていませんでした。お詫びして訂正いたします。
平成24年4月26日改定時
項目 | 旧 | 新 | 備考 |
定款第6条 | (3)名誉会員 本会のために特に功労があり、理事会で推薦し、社員総会で承認さ れたものを名誉会員とする。 | (3)名誉会員 別に定める細則により、理事会で推薦し、社員総会で承認さ れたものを名誉会員とする。 | 名誉会員資格を明文化 |
定款第28条 | <新設>(役職指定理事) 第26条に規定される理事のうち、2名は役職指定理事とする。 2 役職指定理事は、学術総会会長が社員総会において、役職指定理事として選任されることにより、理事となる。なお、学術総会は毎年3月または4月に開催する学術集会とし、その会長は、別に定める学術総会会長選出に関する細則に従って選出する。 |
学術総会およびその会長、役職指定理事の定義 | |
定款第29条~56条 | 第28条新設のため条項の数字を訂正 | ||
代議員選出細則 第6条 |
選挙に関する公示は、選挙の行われる年の10月1日までに行わなければならない。選挙管理委員会は代議員選挙に関する選挙人有権者名簿および被選挙人有 権者名簿を10月1日までに学会ホームページに掲載する。 2 選挙人および被選挙人はそれぞれの有権者名簿に誤記があると認めたときは、公示から一カ月以内に委員会に異議の申し立てをすることができる。委員会が異議の申し立てを認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、これを会員に公示しなければならない。 |
選挙に関する公示は、選挙の行われる年の1月10日までに行わなければならない。選挙管理委員会は代議員選挙に関する選挙人有権者名簿および被選挙人有 権者名簿を1月10日までに学会ホームページに掲載する。 2 選挙人および被選挙人はそれぞれの有権者名簿に誤記があると認めたときは、公示から一カ月以内に委員会に異議の申し立てをすることができる。委員会が異議の申し立てを認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、これを会員に公示しなければならない。 |
実績に合わせるため |
代議員選出細則 第8条 |
選挙は、現任代議員の任期終了日の2ヶ月前までに実施しなければならない。 | 選挙は、現任代議員の任期終了日の1ヶ月前までに実施しなければならない。 | 同上 |
代議員選出細則 第12条 |
4 全国を以下の7地区に分けて、それぞれの地区における最多得票者を地区代表代議員とする。被選挙人の所属選挙区は、選挙が行われる年の1月1日現在の正会員台帳に記載の学会誌送付先によって定める。 | 4 全国を以下の7地区に分ける。被選挙人の所属選挙区は、選挙が行われる年の1月1日現在の正会員台帳に記載の学会誌送付先によって定める。 | 代議員選出と地区代表理事選出を分離 |
代議員選出細則 附則 |
1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 | 1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 2 平成24年4月26日改定。 |
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役員選任に関する細則第2条 | (選出方法) 理事長は、理事及び監事候補を社員総会に提示し、その決議によって選任する。 2 理事長は以下のものを理事候補とする。理事候補は代議員であることとする。ただし、特に必要と認める場合には、代議員以外の者から選任することができる。 (1)地区代表代議員 計7名 (2)役職理事候補:その年度の会長および前期会長 計2名 (3)理事長推薦理事候補 計3名 3 理事長は、代議員の中から監事候補を選任する。ただし、特に必要と認める場合には、代議員以外の者から選任することができる。 |
(役員の種類) 条役員は以下とする。なお、役職理事が地区代表理事に選出された場合、兼任となり追加選出はしない。 (1)理事 ・地区代表理事:各地区1名計7名 ・理事選挙における地区代表理事を除いた得票数上位3名 ・役職指定理事:その年の学術総会会長および前期会長計2名 ・理事長推薦理事:計3名 (2)監事 |
・代議員選出と地区代表理事選出を分離 ・一票の格差の是正 ・理事・監事全員が社員総会で承認をうけられるよう変更 ・監事の監査の意義を考慮し、外部委員を含めて選任 |
役員選任に関する細則第3条 | (選出方法) 地区代表理事候補者の選出は郵送法による選挙(理事選挙と呼ぶ)で行い、各地区の最多得票者1名をもって地区代表理事候補者とする。 2 本選挙で地区代表理事候補者を除いた中での全国得票数上位3名も選出する。 3 理事長推薦理事候補者は、理事長候補者決定後、理事長候補者が推薦する。 4 監事は外部委員を含む3名以内とし、社員総会において承認を得る。3名は原則として、日本脳卒中学会・日本脳神経血管内治療学会からの派遣委員および65才未満の会長経験者のうち最年長者とする。派遣委員はそれぞれの学会事務局に候補者選定を委託する。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第4条 | (理事選挙の選挙人) 選挙人は理事選挙が行われる年の代議員選挙で選出された代議員とする。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第5条 | (理事選挙の被選挙人) 被選挙人は理事選挙が行われる年の代議員選挙で選出された代議員とする。 2 役職理事候補であるその年度の会長および前期会長も被選挙権を有する。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第6条 | (理事選挙の選挙管理)理事選挙は、選挙が行われる年の代議員選挙と同一の選挙管理委員会が管理す る。 2 選挙管理委員会は選挙人および被選挙人名簿に誤りがないことを確認する。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第7条 | (理事選挙の公示および選挙人名補) 理事選挙に関する公示は、選挙の行われる年の代議員選挙当選者確定後、10日以内に選挙管理委員会が選挙人および被選挙人有権者名簿を学会ホームページに掲載することで行う。 2 選挙人および被選挙人はそれぞれの有権者名簿に誤記があると認めたときは、公示から7日以内に委員会に異議の申し立てをすることができる。委員会が異議の申し立てを認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、これを会員に公示しなければならない。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第8条 | (選挙の時期) 理事選挙は、代議員選挙開票日から30日後までに実施しなければならない。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第9条 | (投票) 投票は無記名で行い、各地区の代表1名、合計7名を連記する。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第10条 | (投票用紙の管理) 事務局は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日までに厳重に保管しなければならない。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第11条 | 開票は、選挙管理委員会が定めた日に、少なくとも一名の監事の立会いのもとで、選挙管理委員会が行い、事務局長が補佐する。 | 同上 | |
役員選任に関する細則第12条 | (理事選挙の当選者) 各地区において最多得票数の者を当選とし、地区代表理事候補者とする。 2 最多得票数の者が複数のときは、年長者から当選者とする。生年月日が同日の場合は、選挙管理委員会委員長が抽選により決定する。 3 各地区の地区代表理事計7名を除いた者の中で、得票数の多い3名を理事候補者に加える。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第13条 | (当選者の公示) 選挙管理委員会委員長は、この選挙の結果を得票数とともに理事長に報告し なければならない。 2 理事長は、選挙結果を選挙人およびすべての社員に公示しなければならない。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第14条 | (新理事長候補者の選出) 理事選挙により選出された地区代表7名を含む10理事候補者と職責指定理事候補者の互選で理事長候補者を選出する。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第15条 | (理事長推薦理事候補者の選出) 理事長候補者は理事長推薦理事候補者3名を選出する。 |
同上 | |
役員選任に関する細則第16条 | (役員の承認と確定) 第3条から第15条で選出された役員候補者を、その年の社員総会に諮り、承認を受けることにより、役員を確定する。その後、理事会で理事長を確定する。 |
同上 | |
役員選任に関する細則附則 | 1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 | 1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 2 平成24年4月26日改定。 |
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委員会設置に関する細則第10条 | 別表1.<新規>COI委員会 COI(conflict of interest)の扱いに関する事項 | COI対応 | |
委員会設置に関する細則附則 | 1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 | 1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 2 平成24年4月26日改定。 |
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学術総会会長選出に関する細則第5条 | <新規>(会長の任期) 学術総会会長の任期は、主催学術総会の前年の学術総会が閉会された時点から翌年、主催学術総会の閉会までとする。 |
学術総会会長の任期の明文化 | |
学術総会会長選出に関する細則附則 | 1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 | 1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。 2 平成24年4月26日改定。 |
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<新設> 名誉会員選出に関する細則 |
(目的) |
名誉会員資格、選出の明文化 |