概要・定款

定款・細則 新旧対照表

令和8年3月5日改定時

項目 備考
技術認定制度細則 第6条④ 指導医(別項に定める。制度発足時の暫定指導医も含む)の勤務する施設にて、執刀医として30例以上の脳血管障害に対する顕微鏡手術の経験を有する。 指導医(別項に定める。制度発足時の暫定指導医も含む)の勤務する施設にて、執刀医として30例以上の脳血管障害に対する直達手術(顕微鏡手術、外視鏡手術を含む)の経験を有する。 手術経験に外視鏡手術を加える為
技術認定制度細則 第10条④ 脳血管障害に対する顕微鏡手術200例以上の経験を有する(指導を含む)。200例には、脳動脈瘤クリッピング術100例以上、バイパス手術・頚動脈血栓内膜剥離術合計20例以上(最低5例ずつの執刀を含む)、血管奇形根治術5例以上を含む。 脳血管障害に対する直達手術(顕微鏡手術、外視鏡手術を含む)200例以上の経験を有する(指導を含む)。 手術経験に外視鏡手術を加える為
技術認定制度細則 第13条 更新資格要件は、バイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験および手術への関与の種類を除き、技術認定医および指導医ともに同一である。 更新資格要件は、手術への関与の種類を除き、技術認定医および指導医ともに同一である。 更新要件見直しの為 (指導医対象手術の種類の変更)
技術認定制度細則 第13条② 脳血管障害に対する60例以上の顕微鏡手術経験(指導を含む)を有する。60例には脳動脈瘤クリッピング術30例以上、バイパス・頚動脈血栓内膜剥離術合わせて5例以上を含む(技術認定医の更新にはバイパス手術および頚動脈血栓内膜剥離術の経験は不要)。なお、指導とは術前の方針決定や術後カンファレンスにおける指導なども含む。また、技術認定医の更新においては助手としての手術経験も含む。 脳血管障害(および血管操作を伴う関連疾患)に関する診療実績(技術認定医)または指導実績(技術指導医)を有する(現施設長の証明書を提出)。なお、指導とは術前の方針決定や術後カンファレンスにおける指導なども含む。また、技術認定医の更新においては術者・助手としての手術参加ならびに手術見学・カンファレンス参加を診療実績として含める。 更新要件見直しの為(脳血管障害について、血管操作を伴う関連疾患を追記)(要件から症例件数を削除) (認定医は診療実績、指導医は指導実績とすることの明記) (認定医の関与の変更)
技術認定制度細則 附則 8 令和8年3月5日改定。

過去の改定内容

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