概要・定款

定款・細則 新旧対照表

令和6年7月2日改定時

項目 備考
技術認定制度細則 該当なし (シニア技術指導医の称号付与)
第16条 満71歳を迎え認定期間を満了した技術指導医に対して、学会会員継続期間において「シニア技術指導医」の称号を付与し、その称号使用を学会として認める。ただし、認定期間中の技術指導医とは異なり、技術認定医申請の際の指導医、指導医在籍施設の要件としては認められない。
技術認定制度見直しのため
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第16条 第16条 第17条
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第17条 第17条 第18条
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第18条 第18条 第19条
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第19条 第19条 第20条
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第20条 第20条 第21条
技術認定制度細則 (セミナーおよび講習会)第21条 第21条 第22条
技術認定制度細則 附則 6 令和6年7月2日改定。

過去の改定内容

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