一般社団法人日本脳卒中の外科学会
定款
平成23年1月6日作成
平成24年4月26日改定
平成25年3月22日改定
平成26年3月14日改定
平成28年4月15日改定
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本脳卒中の外科学会
(The Japanese Society on Surgery for Cerebral Stroke)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を仙台市青葉区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。
(目的)
第3条 この法人は、脳卒中の外科治療に関する医学の進歩を促進し、広く知識の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員及び社員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は次の3種とする。
(入会)
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載し申 し込まなければならない。
2 この法人の準会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して申し込みのうえ、理事会の承認を受けなければならない。
(年会費)
第8条 正会員・準会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、 別に定める会費細則に従い、会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員 としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れ ることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出 金品は、これを返還しない。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当 該会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通 知しなければならない。
(社員)
第12条 この法人に代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人 に関する法律上の社員とする。ただし、正会員は、一般社団法人及び一般財団法人 に関する法律に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して、行使することができる。
(代議員の定数と選出)
第13条 代議員の定数は選挙の年の1月1日時点における正会員数を30で除した員数とする。ただし、その際生じた小数点以下の端数はくり上げて1名を加えた員数とする。定数決定のための会員数を除する数は理事会の決定により改 定できるものとする。
2 代議員は、正会員の中から正会員による選挙で選出する。選挙は、社員総会において別に定める代議員選出細則に従って行う。
(社員総会)
第14条 代議員は社員総会を組織し、この法人の重要事項を審議し決議する。
(代議員の任期)
第15条 代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 代議員が欠けた場合、又は事故等により代議員として社員総会において議決権を行使することができる代議員が欠けた場合、任期の満了又は第9条に定める任意退会及び第10条第1項第1号乃至第2号 に該当し、同条第2項の 定めにより退任した代議員は、新たに選任された代議員が就任するまで、 なお、代議員としての権利義務を有するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した代議員の補欠として、又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は他の在任代議員の任期の残存期間と同一とする。
4 代議員が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合は、その間、当該代議員の任期は終了しないものとする。
第3章 社員総会
(構成)
第16条 社員総会は、代議員をもって構成する。
(権限)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
(開催)
第18条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後4か月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の2週間前までに、代議員に対して、必要な事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第20条 社員総会の議長は、理事長とする。
(議決権)
第21条 社員は社員総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(決議の省略)
第23条 理事又は代議員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が代議員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し議長がこれに記名押印するものとする。
第4章 役 員
(役員の設置)
第26条 この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち1人を理事長として選定する。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。役員の選任に関する細則は別に定める。
2 代表理事である理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役職指定理事)
第28条 第26条に規定される理事のうち、2名は役職指定理事とする。
2 役職指定理事は、学術総会会長が社員総会において、役職指定理事として選任されることにより、理事となる。なお、学術総会は毎年3月または4月に開催する学術集会とし、その会長は、別に定める学術総会会長選出に関する細則に従って選出する。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事の補欠としてまたは増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、法令若しくはこの定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第33条 理事及び監事に対しては、報酬は支給しない。
第5章 理事会
(構成)
第34条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第6章 委員会
(設置)
第42条 この法人の会務を円滑に実施するため、各種委員会を設置する。委員会の内容及び職務は、委員会設置に関する細則で定める。
(経費)
第43条 委員会の活動にかかる経費は、この法人が負担する。ただし、委員は無報酬とする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類は、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のはか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第46条 この法人は、代議員、会員、役員及びその他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第8章 基 金
(基金の拠出)
第47条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集)
第48条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第49条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
(基金の返還)
第50条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法令に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
(代替基金の積立)
第51条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第53条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 幹事
(設置等)
第55条 この法人の事務を処理するため、幹事3人以内を置く。
2 幹事は理事会の決議によって選任し、理事会の決議により解任することができる。
3 幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結後に開催される理事会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した幹事の補欠として選任された幹事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。再任を妨げない。
4 幹事は、この法人の業務を分掌する。
5 幹事は、理事会に出席し理事又は監事からの求めに応じ、必要な説明をしなければならない。
6 幹事に対しては、報酬は支給しない。
第11章 補 則
(委任)
第56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時代議員(社員)の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。
3 この法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は、次のとおりとする。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらずこの法人の成立の日から平成23年12月31日までとする。
5 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本脳卒中の外科学会を設立するため、この定款を作成し、設立時代議員(社員)がこれに記名押印する。
平成23年1月6日
設立時社員
上記設立時社員の作成代理人
仙台市青葉区中央二丁目2番1号
司法書士 飯 川 洋 一