一般社団法人日本脳卒中の外科学会
会費細則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下、「この法人」という。)の定款第8条規定に基づき、この法人の会員の会費に関し必要な事項を定める。
(会費)
(納入)
第3条 年会費は、年度内に一括納入する。
(納入の猶予)
第4条 正会員は、長期療養、海外留学等、やむを得ない事情があるときは、2年を限度として会費の納入猶予を申請することができる。
2 会費納入の猶予を希望するものは、所定の会費納入猶予申請書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、会費納入猶予申請書を受理したときは、理事会に諮り、その可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
4 会費納入猶予の承認を受けた者は、その猶予期間終了後直ちに猶予期間中の会費を一括納入しなければならない。
5 会費納入猶予者は、その期間中の選挙権、被選挙権、役員、代議員及び委員会委員となる資格を停止する。
(免除)
第5条 名誉会員・特別会員の会費納入は免除する。
第5条 2 名誉会員・特別会員は代議員選挙権を有しない。
(細則の変更)
第6条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受けなければ、変更することができない。
附則
1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。
2 平成26年3月14日改定
一般社団法人日本脳卒中の外科学会
代議員選出細則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下「この法人」という)の定款第13条に基づく代議員選出に関し必要な事項を定める。
(選出方法)
第2条 代議員の選出はインターネット投票法による選挙で行う。
(選挙人)
第3条 選挙人は選挙が行われる年の1月1日時点で1年以上の会員歴を有し、前年の 12月1日までに年会費納入が確認できた正会員とする。
(被選挙人の資格)
第4条 被選挙人の資格は以下のすべてを満たすものとする。被選挙人の資格を有し被選挙人として立候補しようとする者は、所定の書類を記載し選挙管理委員会に申請することとする。
(選挙管理)
第5条 選挙は、この法人の事務所に設置された選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員は3名とし、理事の中から互選によって選出する。
2 選挙管理委員会は選挙人名簿に誤りがないことを確認する。
3 選挙管理委員会は被選挙人立候補を受け付け、資格審査後、被選挙人名簿を作成する。
(選挙の公示および選挙人名補)
第6条 選挙に関する公示は、選挙の行われる年の1月10日までに行わなければならない。選挙管理委員会は代議員選挙に関する選挙人有権者名簿および被選挙人有権者名簿を1月10日までに学会ホームページに掲載する。
2 選挙人および被選挙人はそれぞれの有権者名簿に誤記があると認めたときは、公示から2週間以内に委員会に異議の申し立てをすることができる。委員会が異議の申し立てを認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、これを会員に公示しなければならない。
(被選挙人資格審査委員会の設置)
第7条 理事会は理事の中から選任し被選挙人資格審査委員会(3- 6名)を設置する。
(選挙の時期)
第8条 選挙は、現任代議員の任期終了日の1ケ月前までに実施しなければならない。
(投票)
第9条 投票は、1名を選び、無記名で行う。
(投票データの管理)
第10条 事務局は、投票データを開票日までに厳重に保管しなければならない。
(開票)
第11条 開票は、選挙管理委員が定めた日に、監事の立会いのもとで、選挙管理委員会が行い、事務局長が補佐する。
(当選者)
第12条 この選挙の代議員当選者は、得票数の多いものから順に定数に達するまでの者とする。
2 定数に達する順位の者が複数のときは、年長者から当選者とする。生年月日が同日の場合は、選挙管理委員会委員長が抽選により決定する。
3 代議員定数に不足が生じたときは、当選者をくり上げる。
4 全国を以下の7地区に分ける。被選挙人の所属選挙区は、選挙が行われる年の1月1日現在の正会員台帳に記載の学会誌送付先によって定める。
(当選者の公示)
第13条 選挙管理委員会委員長は、この選挙の結果を得票数とともに理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、選挙結果を選挙人に公示しなければならない。
(細則の変更)
第14条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受けなければ、変更することができない。
附則
1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。
2 平成24年4月26日改定。
3 平成25年3月22日改定。
4 平成26年3月14日改定。
5 平成29年3月18日改定。
一般社団法人日本脳卒中の外科学会
役員選任に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下「この法人」という)の定款第27条に基づく役員選出に関し必要な事項を定める。
(役員の種類)
第2条 役員は以下とする。なお、役職理事が地区代表理事に選出された場合、兼任となり追加選出はしない。
(選出方法)
第3条 地区代表理事候補者の選出はインターネット投票法による選挙(理事選挙と呼ぶ)で行い、各地区の最多得票者一名をもって地区代表理事候補者とする。
2 本選挙で地区代表理事候補者を除いた中での全国得票数上位3名も選出する。
3 理事長推薦理事候補者は、理事長候補者決定後、理事長候補者が推薦する。
4 監事は外部委員を含む3名以内とし、社員総会において承認を得る。3名は原則として、日本脳卒中学会・日本脳神経血管内治療学会からの派遣委員および65才未満の会長経験者のうち最年長者とする。派遣委員はそれぞれの学会事務局に候補者選定を委託する。
(理事選挙の選挙人)
第4条 選挙人は理事選挙が行われる年の代議員選挙で選出された代議員とする。
(理事選挙の被選挙人)
第5条 被選挙人は理事選挙が行われる年の代議員選挙で選出された代議員とする。
2 役職理事候補であるその年度の会長および前期会長も被選挙権を有する。
(理事選挙の選挙管理)
第6条 理事選挙は、選挙が行われる年の代議員選挙と同一の選挙管理委員会が管理する。
2 選挙管理委員会は選挙人および被選挙人名簿に誤りがないことを確認する。
(理事選挙の公示および選挙人名補)
第7条 理事選挙に関する公示は、選挙の行われる年の代議員選挙当選者確定後、10日以内に選挙管理委員会が選挙人および被選挙人有権者名簿を学会ホームページに掲載することで行う。
2 選挙人および被選挙人はそれぞれの有権者名簿に誤記があると認めたときは、公示から7日以内に委員会に異議の申し立てをすることができる。委員会が異議の申し立てを認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、これを会員に公示しなければならない。
(選挙の時期)
第8条 理事選挙は、代議員選挙開票日から30日後までに実施しなければならない。
(投票)
第9条 投票は無記名で行い、各地区の代表1名、合計7名を連記する。
(投票データの管理)
第10条 事務局は、投票データを開票日まで厳重に保管しなければならない。
(開票)
第11条 開票は、選挙管理委員会が定めた日に、少なくとも一名の監事の立会いのもとで、選挙管理委員会が行い、事務局長が補佐する。
(理事選挙の当選者)
第12条 各地区において最多得票数の者を当選とし、地区代表理事候補者とする。
2 最多得票数の者が複数のときは、年長者から当選者とする。生年月日が同日の場合は、選挙管理委員会委員長が抽選により決定する。
3 各地区の地区代表理事計7名を除いた者の中で、得票数の多い3名を理事候補者に加える。
(当選者の公示)
第13条 選挙管理委員会委員長は、この選挙の結果を得票数とともに理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、選挙結果を選挙人およびすべての社員に公示しなければならない。
(新理事長候補者の選出)
第14条 理事選挙により選出された地区代表7名を含む10理事候補者と役職指定理事候補者の互選で理事長候補者を選出する。
(理事長推薦理事候補者の選出)
第15条 理事長候補者は理事長推薦理事候補者3名を選出する。
(役員の承認と確定)
第16条 第3条から第15条で選出された役員候補者を、その年の社員総会に諮り、承認を受けることにより、役員を確定する。その後、理事会で理事長を確定する。
附則
1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。
2 平成24年4月26日改定。
3 平成25年3月22日改定。
一般社団法人日本脳卒中の外科学会
委員会設置に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下、「この法人」という。)の定款第42条規定に基づき、この法人の委員会に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 会務を円滑に実施するため、委員会を設置する。
(種類)
第3条 委員会は常置委員会と臨時委員会に区分する。
2 臨時委員会は、この法人の運営にあたり特に重要な事項の審議に限って設置し、その期間は2年を限度とする。
(名称と職務)
第4条 この法人の常置委員会の名称及び職務は、別表1に掲げるとおりとする。
(構成)
第5条 委員会の構成は委員長1名および委員若干名とする。
2 常置委員会の委員長は、原則として理事をもって充てる。
3 臨時委員会の委員長は、原則として理事をもって充てる。
4 技術認定委員会、技術教育委員会の構成については別途定める。
(委嘱)
第6条 委員会の委員長は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
2 委員会の委員は、委員長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
3 技術認定委員会、技術教育委員会の委員委嘱については別途定める。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 編集委員会、技術認定委員会、技術教育委員会の委員任期については別途定める。
(報告)
第8条 委員会の委員長は、審議内容および活動状況を理事会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、文書による理事長への報告および理事会での口頭報告とする。
(経費)
第9条 委員会の活動にかかる経費は、この法人が負担する。ただし、委員は無報酬とする。
(雑則)
第10条 この定款の他、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める
別表1 | |
名称 | 職務 |
---|---|
総務委員会 | 管理・運営に関する事項、規則に関する事項、選挙に関する事項、あり方に関する事項、事業計画、事業報告書の作成、その他庶務に関する事項 |
財務委員会 | 予算案の作成、収支決算書の作成、その他、財務管理に関する事項 |
編集委員会 | 機関紙の編集と発行に関する事項 |
学術委員会 | ガイドライン関連事項、国内他分野との交流・連携に関する事項 |
COI委員会 | COI(conflict of interest)の扱いに関する事項 |
技術認定委員会 | 資格審査、技術認定のための審査に関する事項 |
技術教育委員会 | 技術認定医教育セミナー及び技術認定医・指導医CEP講習会の企画、運営、その他、技術認定に必要な教育及び生涯教育に関する事項 |
広報委員会 | ホームページの作成と維持、情報処理、外部団体や社会に対する広報・宣伝に関する事項 |
国際委員会 | 国際的活動の計画、実行に関する事項 |
倫理委員会 | 違反行為・不正行為の審議に関する事項 |
附則
1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。
2 平成24年4月26日改定。
3 平成25年3月22日改定。
4 平成29年4月15日改定。
5 平成29年3月18日改定。
6 平成29年4月26日改定。
一般社団法人日本脳卒中の外科学会
編集委員会細則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会の定款第41条に基づく委員会のうち、編集委員会に関して必要な事項を定める。
(機関誌名)
第2条 この法人の機関誌は和文名「脳卒中の外科」英文名「SurgeryforCerebralStroke」とする。
(機関誌の発行)
第3条 この編集委員会の審査で掲載が適当と認められた和文、英文の論文を掲載する。
2 原則として隔月、年6回発刊し、必要に応じて増刊号を発行する。
(編集委員会の構成)
第4条 編集委員会は編集委員長1名と編集委員20名で構成する。ただし、必要に応じて編集委員を増員または減員することができる。
(編集委員長)
第5条 編集委員長は、理事長が理事から選任する。
(編集委員)
第6条 編集委員は編集委員長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
2 編集委員は原則として一般社団法人日本脳卒中の外科学会代議員から推薦する。
3 編集委員会が特に認める場合は、6名以内の非代議員を編集委員に推薦することができる。ただしこれらはこの学会の会員であることを要する。
(編集委員の任期)
第7条 編集委員の任期は1期を4年間とする。2期まで再任可とする。。
2 代議員選挙の結果に基づき2年ごとに編集委員の見直しを行う。
(編集委員会の業務)
第8条 編集委員会は以下の業務を行う。
(編集委員会の開催)
第9条 編集委員長は年2回(春・秋)編集委員会を招集し、議長をつとめる。
2 編集委員会は編集委員長1名および編集委員20名中10名以上の過半数の出席をもって有効とする。
3 編集委員会には編集委員長および編集委員のはか、編集事務局代表、日本脳卒中の外科学会事務局代表、出版社代表が出席し編集委員長および編集委員の求めに応じ必要な説明をする。
(編集事務局)
第10条 編集委員長のもとに編集事務局を設ける。
(編集発行に要する費用)
第11条 編集業務に要する事務的経費および出版に関する費用は、一般社団法人日本脳卒中の外科学会が賄う。
(活動の報告)
第12条 編集委員長は理事会および総会において編集委員会活動について報告する。
附則
1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。
2 平成25年2月1日改定。
3 平成25年3月22日改定。
4 平成28年9月30日改定。
一般社団法人日本脳卒中の外科学会
学術総会会長選出に関する細則
(目的)
第1条 この細則は一般社団法人日本脳卒中の外科学会(以下「この法人」という)の第4条(2)にもとづく、年次学術総会の会長選出に関し、必要な事項を定める。
(選出方法)
第2条 理事会は次々々期学術総会会長を選出し、当該年の学術総会および学会ホームページでの掲示により、社員に報告する。
2 選出にあたっては理事会の全員一致を原則とするが、一致が得られない場合は、各理事(理事長含む)が各一票を有する選挙における過半数をもって選出する。
(選出の時期)
第3条 次々々期学術総会会長はその学会開催時期の3年前に選出する。
(被選出人の資格)
第4条 学術総会会長の被選出人の資格は以下とする。
(会長の任期)
第5条 学術総会会長の任期は、主催学術総会の前年の学術総会が閉会された時点から翌年、主催学術総会の閉会までとする。
附則
1 この細則は、この法人の成立の日から施行する。
2 平成23年5月5日改定。
3 平成24年4月26日改定。
一般社団法人日本脳卒中の外科学会
名誉会員・特別会員選出に関する細則
(目的)
第1条 この細則は一般社団法人日本脳卒中の外科学会(以下「この法人」という)の 定款第6条(3)、(4)にもとづく、名誉会員・特別会員選出に関し、必要な事項を定める。
(選出方法)
第2条 理事会は会長経験者や理事長経験者、その他本会のために特に功労があり、当該年1月1日時点で65歳となるものを名誉会員として推薦し、この法人の社員総会において承認を得る。なお役員・代議員在職中に65歳を迎えた場合、その任期終了後に名誉会員として推薦し、その後に開催されるこの法人の社員総会において承認を得るものとする。
2 上記以外の本細則施行以前の本学会名誉会員(法人化前を含む)は、特別会員とする。
(選出の時期)
第3条 理事会は名誉会員候補をその年の学術総会開催時期の1ケ月前に推薦し、学術総会期間中の社員総会で承認を得る。
附則
1 この細則は、平成24年4月26日から施行する。
2 平成25年3月22日改定。
4 平成26年3月14日改定。
一般社団法人日本脳卒中の外科学会
技術認定制度細則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下、「この法人」という。)の定款第4条に基づき、この法人の技術認定制度に関し必要な事項を定める。あわせて、定款第42条に基づく委員会のうち、技術認定委員会(以下、「認定委員会」という。)及び技術教育委員会(以下、「教育委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(本制度の目的)
第2条 脳卒中の外科に関する基本的技術を担保することにより、脳卒中の外科に携わる医師の育成を促進し、脳卒中の外科医療の進歩発展とその診療水準の向上をはかり、国民の福祉に貢献することを目的として、技術認定医を認定する。また技術認定をめざす医師および技術認定医に対して教育指導を行う技術指導医(以下、「指導医」という。)を認定する。
(委員会)
第3条 この法人は、技術認定のための認定委員会を設置する。
2 本委員会の構成は、委員長1名、副委員長2名および認定作業に必要な数の委員とする。
3 委員長、副委員長は理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員は、本委員会委員長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5 本委員会は、資格審査および技術認定のための審査に必要な事項を行う。
第4条 この法人は、技術認定医および指導医の生涯教育のため、教育委員会を設置する。
2 本委員会の構成は、委員長1名、副委員長2名および委員若干名とする。
3 委員長、副委員長は理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員は、本委員会委員長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5 本委員会は、技術認定に必要な教育および生涯教育を目的として「技術認定医教育セミナー」および「技術認定医・指導医CEP講習会」の企画、運営を行う。
(技術認定のための申請および認定)
第5条 技術認定申請者の資格審査およびビデオ審査は認定委員会が行い、技術認定を行う。
第6条 技術認定のための申請資格要件は以下に示す。
① 日本脳神経外科学会専門医資格を有する
② 申請時65歳以下である。
③ 3年以上の日本脳卒中の外科学会員歴(年会費完納)を有する
④ 指導医(別項に定める)の勤務する施設にて、執刀医として30例以上の脳血管障害に対する顕微鏡手術の経験を有する。30例には、脳動脈瘤クリッピング術15例以上、バイパス手術および頚部頚動脈血栓内膜剥離術合計5例以上(いずれの手術も1例以上)を含む。なお、執刀医とは、手術の最重要手術操作を含む一連の手術操作を行ったもので、1手術につき1執刀医が申請できる。
⑤ 過去5年間に年次学術集会(脳卒中学会・スパズムシンポジウムとの合同学術集会)で筆頭演者として脳卒中の外科に関連する1演題以上の発表歴を有する。
⑥ 過去5年間に技術認定医・指導医CEP講習会、および過去2年間に技術認定医教育セミナーそれぞれ1回以上の受講歴を有する。
第7条 技術認定医の認定申請は、所定の期日までに所定の審査手数料を納付するとともに、以下の書類・ビデオを認定委員会に提出する。
① 申請書(日本脳神経外科学会専門医番号含む)
② 技術認定医・指導医CEP講習会受講証明書
③ 技術認定医教育セミナー受講証明書
④ 30例の手術症例一覧(退院時mRS含む)および手術記録
⑤ 施設長の手術実施証明書
⑥ 手術ビデオ:編集ビデオ2編(脳動脈瘤クリッピング術1編、バイパス手術あるいは頚部頚動脈血栓内膜剥離術のいずれか1編)。なお編集ビデオは、手術前後の基本画像(キーフィルム)を含み、それぞれ無編集ビデオも添付する。
第8条 認定された者は所定の期日までに所定の登録料を納付した後、認定証が交付される。
(技術指導医認定のための申請および認定)
第9条 指導医申請者の資格審査は認定委員会が行い、指導医認定を行う。
第10条 指導医の申請要件は以下に示す。
① 本学会の技術認定医資格を有する。
② 申請時65歳以下である。
③ 5年以上の日本脳卒中の外科学会員歴(年会費完納)を有する
④ 脳血管障害に対する顕微鏡手術200例以上の経験を有する(指導を含む)。200例には、脳動脈瘤クリッピング術100例以上、バイパス手術・頚動脈血栓内膜剥離術合計20例以上(いずれの手術も1例以上)、血管奇形根治術5例以上を含む。
⑤ 過去10年間に年次学術集会(脳卒中学会・スパズムシンポジウムとの合同学術集会)で筆頭演者または共同演者として脳卒中の外科に関連する3演題以上の発表歴を有する。
⑥ 脳卒中に関する論文(査読有、和文可、総説不可)3編の発表・掲載歴を有する。3編中少なくとも1編は筆頭著者とする。
⑦ 過去5年間に技術認定医・指導医CEP講習会の1回以上の受講歴を有する。
第11条 技術指導医の認定申請は、所定の期日までに所定の審査手数料を納付するとともに。次の書類を認定委員会に提出する。
① 申請書
② 技術認定証の写し
③ 200例の手術症例一覧
④ 施設長の手術実施証明書
第12条 認定された者は所定の期日までに所定の登録料を納付した後、認定証が交付される。
(資格更新)
第13条 技術認定医および指導医の資格更新は5年毎に行う。更新資格要件は技術認定医および指導医ともに同一であり、更新要件を以下に示す。
① 更新申請時65歳以下である。
② 脳血管障害に対する60例以上の顕微鏡手術経験(指導を含む)を有する。60例には脳動脈瘤クリッピング術30例以上、バイパス・頚部頚動脈血栓内膜剥離術合わせて5例以上を含む。なお、指導とは術前の方針決定や術後カンファレンスにおける指導なども含む。
③ 更新期間に3回以上の年次学術集会(脳卒中学会・スパズムシンポジウムとの合同学術集会)の参加歴を有する。なお、事前に申し出た正当な理由ある場合、認定委員会での審査後、参加1回分を免除することがある。
④ 更新期間に1回以上の技術認定医・指導医CEP講習会の参加歴を有する。
第14条 更新審査にて更新が認められた者は、所定の期日までに所定の更新料を納付した後、更新証明書が交付される。
(認定の取り消し、虚偽の申請)
第15条 技術認定医および指導医が以下に示す要件のいずれかに該当する場合、認定委員会は、技術認定医あるいは指導医の認定の取り消し、一時停止、あるいは戒告することができる。
① 正当な理由を付して資格を辞退したとき
② 日本脳卒中の外科学会会員の資格を失ったとき
③ 技術認定医あるいは指導医として不適切であると認められたとき
2 申請内容に虚偽があると認められた場合、倫理委員会および認定委員会で精査し、申請者に照会の上で、認定委員会は学会除名、技術認定医・指導医資格および申請資格剥奪等を理事会に諮ることができる。
(セミナーおよび講習会)
第16条 技術認定医教育セミナーは、脳卒中の外科に関する基本的実技と基礎知識を習得することを目的に、日本脳神経外科学会各支部(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州)において開催する。
第17条 各支部における責任者は、教育委員会が選任する。技術教育委員会委員長が全国の技術認定医教育セミナーを統括する。
第18条 本セミナー受講者は、事前に所定の受講料を納付し、受講後に受講証明書を受領する。
第19条 技術認定医・指導医CEP講習会は、技術認定医および指導医の生涯教育を目的に、教育委員会が企画運営する。
第20条 本講習会受講者は、事前に所定の受講料を納付し、受講後に受講証明書を受領する。
(細則の変更)
第21条 この細則は、理事会の議を経て、変更することができる。
附則
1 この細則は、平成28年度の社員総会後(4月15日)より施行する。
2 指導医認定は平成28年度から行い、技術認定医認定は平成29年度から行う。
3 本技術認定制度の導入にあたり、技術認定の促進を目的に、3年間(平成30年度まで)の暫定期間に限り、技術医認定および指導医認定に関して以下の処置を行う。
① 指導医申請資格における、申請時65歳以下にかえて、70歳以下を要件とする。
② 指導医申請資格における、技術認定証および技術認定医・指導医CEP講習会受講証明書にかえて、日本脳神経外科学会専門医資格取得後10年以上および履歴書の提出を要件とする。
③ 技術認定医申請資格における経験症例は、指導医の勤務する施設で、平成25年1月1日以降に経験した症例を含めることができる。なお、暫定期間後(平成31年度以降)は、指導医が勤務する施設で、指導医が資格取得後に技術認定医申請者が経験した症例を対象とする。
4 平成28年5月20日改定。
5 平成29年4月26日改定。